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改正省エネ法・温対法、東京都環境確保条例への対応が義務化されます。

省エネ法・温対法・
東京都環境確保条例等への対応

省エネ法・温対法・東京都環境確保条例等により、エネルギー使用量・CO2排出量の算定・報告が義務付けられています。
2010年度からは、省エネ法・温暖化対策推進法の対象事業者の範囲が拡大し、 東京都による地球温暖化対策報告書・計画書制度等が施行されました。

 

<新たに次のような事業者が対象となります>

 

 

■対応のポイント

①早めの対応
法・条例に対する算定・報告の提出時期が決められています。届出書類の確実な作成・提出はもちろんのこと削減目標の実現のためには、早めに準備することが得策です。
②社員の意識と行動が重要
経営に役立つ取り組みとするためには、集計システムや対策設備の導入に加え、社内の体制づくりと、社員の省エネ・温暖化対策に対する意識を高めることも重要です。
③専門家による省エネ診断と定期的なアドバイスを
省エネ・温暖化対策の実施や法令への確実で効率的な対応のためには、エネルギー管理士や環境コンサルタントの診断・助言を受けることが効果的です。

■対応の流れ

 

 

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